第1条(目的)
本契約は、医師の処方に基づく弱視治療用眼鏡の作製および契約期間中の度数変更サポートを目的とする。本契約は治療補助サービスであり、視力改善を保証するものではない。
第2条(契約期間)
契約期間は以下の通りとする。
・5歳未満:2年間
・9歳未満:1年間
※自治体の助成制度基準に準ずる。契約満了後は自動更新しない。
第3条(支払方法)
支払方法は一括払いのみとする。
・現金・クレジットカード月額払いは利用できない。
第4条(所有権)
本契約の眼鏡は購入扱いとし、所有権は契約者に帰属する。契約満了時の返却義務はない。
第5条(度数変更)
契約期間中、医師の処方箋提出を条件に合計2回まで無償交換とする。3回目以降は有償対応とする。
第6条(フレーム交換)
成長によるサイズアウトを含め、フレーム無償交換は含まれない。破損・損傷時は状況に応じ有償対応とする。
第7条(紛失)
本契約は購入扱いであるため、紛失による追加請求は行わない。
第8条(助成金申請)
助成金・療養費申請は契約者自身の責任において行う。不支給となった場合でも返金は行わない。不安がある場合は、事前に自治体へ確認すること。
第9条(免責)
天災・不可抗力による損傷は保証対象外とする。
